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情報公開制度

市議会の持っている情報を、市民からの請求に応じて開示しようとする制度です。

開示の対象となる情報

平成11年7月1日以降に議会の職員が作成・取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスクなどで、供用文書として議会が保有しているものです。

開示請求できる方

1.市内に住所のある方
2.市内に通勤・通学している方
3.市内に事務所や事業所を持っている方(法人などの団体を含む)
4.行政に利害関係のある方
※ 「平成11年6月30日以前の公文書」、または「《開示請求できる方》に該当しない方」でも開示申出ができます。(公文書開示申出書)

開示できない情報

開示することが原則ですが、次のものは開示できません。
  1.法令などの規定により不開示とされている情報
  2.個人に関する情報
  3.法人などの正当な権利を害する情報
  4.審議・検討などに関する情報
  5.事務の円滑な執行に支障が生じる情報
  6.国などとの協力・信頼関係を損なう情報
  7.公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報

開示の決定について

原則として請求書を受付した日から、15日以内に公文書を開示するか、しないかの決定をして通知します。
なお、決定に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。

公文書開示請求書

公文書開示申出書

東大阪市議会 情報公開制度の実施状況

東大阪市議会情報公開条例第19条に基づき、実施状況を作成しています。