本文へ移動

現在位置 :トップページ › 情報公開制度

公文書開示請求書

公文書開示請求書

記載要領

原則として、公文書の名称(文書件名)1件につき1枚とします。
「請求年月日」および請求者の「氏名」「住所」「電話」は正確に記入してください。なお、請求者が法人その他の団体の場合には、担当者名・連絡先(電話)も記入してください。
「公文書の名称または内容」欄は、事前にできるだけ公文書を特定し、明確な文書件名を記入してください。明確に特定できない場合は、請求する公文書の内容をできるだけくわしく書いてください。
開示の方法は、該当する項目の□にレ印を記入してください。
「開示を請求することができるものの区分」は、5項目の該当する項目の□にレ印を記入してください。なお、請求者が「本市の区域内に存する通勤先、通学先または事務所若しくは事業所」に該当する場合は、「名称」「所在地」「電話」の各欄に記入してください。利害関係を有する方は、「利害関係の内容」欄に、本市議会の行う事務事業にどのような利害関係を有するのかをくわしく書いてください。
「請求の目的」欄の記入は、請求される方の任意ですが、公文書の特定などに必要ですので、ご協力ください。

申請時の手数料

請求には手数料はかかりませんが、写しの交付に要する費用として1枚につき、白黒は10円(A3版以内の大きさのもの)、その他については写しの作成に要する経費の実費が必要です。また、郵送を希望する場合は、別途、郵送料を負担していただきます。

備考

平成11年7月1日以降の公文書が対象です。