現在位置 :トップページ › 市議会のしくみ
東大阪市をより快適で住みよいまちにしていくためには、市民のみなさんが話し合いをし進めていくことが理想です。しかし、市民のみなさんが全員集まって話し合うことは不可能です。
そこで、みなさんは選挙で代表者を選び、その代表者が市政の発展をめざすことになります。
この代表者が、市議会議員です。
市議会議員は市議会を構成し、予算や条例などを審議して決定し、市政の方向を示す役割をもっています。また、市長は市議会で決定した予算や条例にそって、市政をすすめていく役割をもっています。このような役割分担から、市議会を意思決定機関あるいは議決機関、一方市長を執行機関と呼んでいます。
市議会と市長は、みなさんの信任を基盤として対等の立場に立ち、車の両輪のように均衡と調和を保って、市政の発展と市民の福祉増進のために活動しています。
市議会議員は、4年ごとの選挙で市民によって選ばれます。25歳以上の人で東大阪市議会議員の選挙権を有する人なら、市議会議員に立候補できます。
議員の定数は、東大阪市議会の場合、条例で38人と定めています。
議長と副議長は、議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は、会議を円滑に進める役割をもつほか、議場の秩序を保ち、議会の事務を処理する権限などが与えられています。また議会の代表者として活動を行うなど、大変重要な立場にあります。
副議長は、議長が欠けたとき、出張や病気などで不在のときに、議長の代わりを務めます。
市政に対して考え方や意見の同じ議員が集まり、議会活動を行うために結成された団体を「会派」といいます。
議会は、定期的に開かれる「定例会」と必要がある場合に開かれる「臨時会」があります。
東大阪市の定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。
議会における審議は、本会議と委員会に分けて行なわれ、東大阪市議会では次の様な順序で進められます。
委員会には、常任委員会と特別委員会があり、東大阪市議会では下記のとおり設置しています。
常任委員会は、議会に常設された委員会で、本会議で付託された議案、請願などを少人数で専門的に審査し、審議の能率化を図るものです。また議員は必ずどれかひとつの常任委員会の委員になることが決められています。
特別委員会は、必要なときに特別に設置されるもので、複数の常任委員会所管となっている重要な事業の促進などについての調査や、特定の事件についての事務調査を行うものです。従って調査が終了すれば、委員会の役割は終わります。
東大阪市議会に設置されている常任委員会、特別委員会は次のとおりです。
議会運営委員会は、多くの議員で構成される議会を適正かつ円滑に運営していくために設けられた委員会で、議長の諮問に応じ開かれます。
委員会では、会期、本会議の議事進行、議会提出議案、議会関係諸規定の制定改廃、その他議会運営上必要とする事項について、協議が行なわれます。委員は、2人以上の所属議員を有する会派から、人数区分により選出することになっています。
議会で論議された内容を市民に知っていただくため、議会だよりの発行をしており、その編集のために設置された委員会です。
各派代表者会議は、各会派間の意見の調整や協議を行うために設けられた機関で、議長、副議長及び各会派の代表者によって構成されています。
会議では、各会派相互の連絡・調整、人事の選考、議会行事や議会庶務に関することについて、協議を行うことになっています。