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政務活動費

政務活動費について

本市議会では会派に対し、所属議員の人数に15万円を乗じた金額を交付しています。

政務活動とは、政務活動費の目的そのものであり、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動で主に以下の諸活動です。

  1. 会派が本市の政策形成にかかわる調査・企画・立案を行うための活動
  2. 会派が政策形成に必要な情報収集、意向調査、住民との意見交換などの活動
  3. 会派が住民に対して行う広報活動
  4. 議会の適正かつ効率的な運営・管理を確保するために、各派代表者会議などの任意の会議体に出席することやそのための活動
  5. 議会の会議における審議を通じて団体意思(例えば条例)又は機関意思(例えば意見書)を確定(決議)するための活動
  6. 執行機関としての市長等による団体意思の執行・実施が適正に、かつ、公平・効率的・民主的になされているかどうかを監視し、必要に応じ是正措置を促し、又は代案を提示するための活動
  7. 団体意思の執行・実施によって、当初の意図どおりの効果・成果をあげたかどうかを評価し、必要な対応を促すための活動

収支報告書、活動報告書等について

東大阪市議会政務活動費調査等協議会について

平成27年4月より政務活動費の透明性の確保及び適正な使用に関する事項を調査審議するため設置しています。主に政務活動費の支出に関する検査、また独立した立場から意見を述べることとなっています。