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個人情報保護制度

「東大阪市議会の個人情報の保護に関する条例」は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

開示等の請求方法

議長に対し、自分自身に関する個人情報の閲覧または写しの交付等を請求することができます。

開示請求書等に必要事項を記入のうえ、本人自らが議会事務局庶務課に請求してください。なお、未成年者や成年被後見人の法定代理人等は、本人に代わって請求できます。

請求の際には、本人または代理人であることを確認させていただきます。

  • 本人が請求する場合
    本人であることを証明する運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等の公的機関の証明書をお持ちください。
  • 代理人が請求する場合
    代理人本人の証明書に加えて、戸籍謄本、登記事項証明書等の代理人であることを証明するものをお持ちください。

開示できない情報

開示することが原則ですが、条例中に記載している不開示情報(第三者に関する情報等)が含まれている場合は、開示できません。

開示等の決定

原則として、請求があった日から14日以内(訂正・利用停止は請求があった日から30 日以内)に、個人情報を開示等するかどうかの決定をします。

施行状況の公表

東大阪市議会の個人情報の保護に関する条例第51条の規定に基づき、施行の状況について公表します。