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請願・陳情

請願・陳情は、市民のみなさまが、市政に対して希望や要望を直接反映させる方法として、だれでも提出することができます。

請願を提出する場合は、紹介者となる東大阪市議会議員の署名が必要です。

議会に提出された請願は、他の議案と同じように、所管の常任委員会へ付託され、審査の後、本会議で可否(採択、不採択)を最終決定します。

採択された請願は、市長に送付され、実現に努力されることになります。

陳情は、議員の紹介は必要ありません。提出された陳情は、所管の常任委員会に送付する取り扱いがなされます。

 

手続きは、提出年月日、請願者(陳情者)の住所、氏名(団体の場合はその名称、代表者名)及び請願(陳情)の趣旨を簡潔に記載し、請願者(陳情者)が署名又は記名押印のうえ市議会議長に提出することになっています。

提出されました請願・陳情の要旨及び理由につきましては、請願・陳情文書表へ転記する時に、記載スペースの関係等で要約することがあります。

請願書・陳情書と併せて、個人情報の取り扱いに関する同意書の提出をお願いいたします。

書式例 (陳情書の場合、紹介議員は必要ありません)

市議会への請願・陳情をされる方は、次の要領で文書を作成し、提出してください。

請願・陳情書式例

詳しくは、議会事務局議事調査課までお問い合わせください。

(電話番号:06-4309-3294)